相続税の申告をご自身でやってみようと思っている方、こんな悩みはありませんか?
こんな方におすすめ
- 申告ミスを防ぐための対策が知りたい
- 自分で相続税の申告をしたいけど、申告ミスが心配
- 間違ってしまった場合にどんなペナルティがあるか把握しておきたい
- 間違った場合の対処法が知りたい
税務調査率が3%未満である税理士法人山下会計事務所がこの疑問に答えます。
不明点や相談があればこちらからお問い合わせください。
この記事に書かれていること
- 相続税申告でよくある間違い
- 申告ミスを防ぐための具体的な対策
- 相続税申告を間違ってしまった場合のペナルティ一覧
- 間違って申告をしたときの対処法
相続税は税額が大きいことが多いので、その分ペナルティも大きい金額になります。
この記事読んで申告間違いがないようにポイントをおさえておきましょう。
相続税申告でよくある間違い3パターン
間違いが多いのは下記の3パターンです。
- 被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹が相続した場合の2割加算
- 被相続人が亡くなる前3年以内の贈与財産の申告漏れ
- 名義預金の申告漏れ
下記でひとつずつ解説します。
被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹が相続した場合の2割加算
被相続人の兄弟姉妹が財産を相続した場合、元の税額に2割加算した金額で申告する必要があります。
兄弟姉妹から相続した場合、この2割加算することを忘れる方が非常に多いので注意しましょう。
兄が亡くなり、弟と妹が兄の財産を相続。相続税の計算の結果、兄の税額が240,000円、妹の税額が144,000円となる場合
- 兄の相続税の計算:240,000円×20%=48,000円
- 妹の相続税の計算:144,000円×20%=28,800円
以上のようになります。
上記の場合の申告書の書き方に注意しましょう。
具体的には、相続税の申告書の第1表と第4表に氏名と加算される2割の金額を記入する必要があります。
国税庁HPより
2割加算の対象となるケース
- 被相続人の兄弟姉妹、甥や姪が相続人となった場合
- 被相続人の養子として相続人になった孫(代襲相続人
を除きます。)
以上のような方は申告書を記入する際は注意して作成するようにしましょう。
被相続人が亡くなる前3年以内の贈与財産の申告漏れ
被相続人が亡くなる前3年以内に贈与を受けた財産については、贈与税の基礎控除額(110万円)以下でも申告が必要となります。
110万円以下なら申告不要だと勘違いしている方がいますが、申告は必要なので注意しましょう。
具体的には、相続税の申告書(第14表)へ記入して申告します。
申告書(第14表)への記入方法は下記のとおりです。
令和2年10月31日に死亡した父から、令和2年9月15日に預金100万円の贈与を受けた場合
- 画像右上の赤枠内に被相続人(亡くなった方)の氏名を記入。
- 画像真ん中の赤枠内に贈与を受けた方の氏名、日付、種類、金額を記入。
- 画像下部の赤枠内に贈与された人ごとの合計額と贈与額の合計を記入
※贈与税が非課税となる財産については記入する必要はありません。
名義預金の申告漏れ
名義預金とは?
名義預金とは、被相続人(亡くなった方)が自分以外の名義で貯めていた預金をいいます。
よくあるのが子供に財産を残すために、子供名義の口座を作ってそこにお金を貯めているようなケースです。
口座自体は亡くなった方の名義ではないので、申告は必要がないと勘違いしている方が多いようですがそれは間違いです。
確かに口座の名義は被相続人ではありません。
しかし、お金の出どころが被相続人であれば、たとえ名義が家族のものだったとしても、それは口座名義の方の財産ではなく亡くなった人の財産なので相続財産として申告しなければなりません。
税務署は徹底的に銀行預金の動きを調べます。そのため名義預金は税務調査で指摘されることが非常に多いです。
名義預金の申告漏れには注意しておきましょう。
相続税申告に間違いがあった場合の対処法
申告した税額が本来払うべき税額よりも少なかった場合
当初申告した税額が、本来払うべき税額よりも少なかった場合は「間違った申告書を修正して提出する」必要があります。
この手続きを「修正申告」といいます。
間違いの例としては下記のとおりです。
相続税申告の間違いの一例
- 申告書で計算間違いをしていた。
- 財産の評価方法を間違えた。
- 申告後に相続財産が見つかった(申告していない財産があった)
- 本来適用できない特例を適用して計算しまった。
相続税の申告書は相続が発生してから「10ヶ月以内」に税務署へ提出しなければなりません。
しかし、財産を把握しきれておらず申告漏れがあったり、計算間違いをすることもあると思います。
この場合は、正しい金額に修正して改めて申告書を提出するようにしましょう。
→リンク(相続税 修正申告のやり方)
申告した税額が本来払うべき税額よりも多かった場合
修正申告とは逆に、本来納付すべき税額よりも当初申告した税額の方が多かった場合は、納付した税金を還付してもらうように請求することが出来ます。
この手続きを「更正の請求」といいます。
更正の請求についてはこちらの記事に詳細を記載しています。
→リンク(相続税申告 更正の請求)
相続税申告で間違っていた場合のペナルティ
相続税の申告で本来支払うべき税金より少なく申告していた場合、間違って申告していたとしても、期限内に内容を正しく修正して申告すればペナルティはありません。
ただし、期限内に修正することができなければ「延滞税」などのペナルティがかかります。
延滞税の計算方法やその他の相続税申告におけるペナルティはこちらの記事を参照してください。
→(相続税申告 ペナルティ)
相続税申告でミスをしないため具体的な対策
ご自身で相続税の申告をする場合は、国税庁が提供している「チェックシート」を活用して作業を進めていくことをオススメします。
チェックシートは、国税庁のホームページからダウンロードが可能です。
相続税申告のためのチェックシート(国税庁より)
このチェックシートを上から順番に一つずつ検討していきましょう。
もし検討事項がわからない場合は、自分で安易に判断をせずに税理士に相談しましょう。